「床下浸水は保険おりない」が
「保険おりた」に変わった実話3例
「床下浸水では火災保険はおりない」——そう思い込んで、何十万円もの復旧費用を自腹で払うしかないと諦めていませんか?
この記事では、弊社の正確な調査により保険適用になった3組のご家族の実話をもとに、知っておくべきポイントを解説します。
床下浸水の原因をお選びください
原因によって使える保険が異なります
ただし、床下浸水の原因が豪雨・氾濫なのか、給湯管・排水管の漏水なのかによって、適用される保険の補償区分がまったく異なります。
この記事では、原因別に分けて「実際に保険がおりた3つの実話」をご紹介します。上の分岐ナビから、ご自身の状況に近いセクションへ直接ジャンプできます。
「床下浸水は保険対象外」は本当か?
結論からお伝えします。
「床下浸水だから保険はおりない」は半分正解、半分間違いです。
正確には、浸水の原因によって使える保険の補償区分が異なり、正しく申請すれば保険がおりるケースがあります。
大切なのは、自己判断で諦めないことです。
🌧 豪雨・氾濫が原因の場合
火災保険の「水災補償」が対象。ただし「床上浸水」または「地盤面から45cm超」などの基準を満たす必要があり、床下浸水だけでは適用されないことが多い。
→ それでも適用になったのが実話①
🔧 設備の漏水が原因の場合
火災保険の「水濡れ(みずぬれ)補償」が対象。水災の基準(45cm等)は無関係で、給排水設備の突発的な事故であれば保険がおりる可能性がある。
→ 実話②③がまさにこのパターン
では、それぞれの原因で実際に保険がおりたケースを見ていきましょう。
「床下浸水」と思い込んでいたが、
正確な計測で45cm超の浸水認定→ 保険適用に
豪雨による床下浸水では、火災保険の「水災補償」が対象になります。ただし「床上浸水」または「地盤面から45cm超」などの基準を満たす必要があり、一般的には適用が難しいとされます。
以下の実話では、専門業者の正確な計測によって基準を満たしていることが判明し、保険適用に至ったケースをご紹介します。
【実話①】「対象外」と言われたのに
60万円おりた話
2023年6月|埼玉県越谷市|集中豪雨による床下浸水
😰 被災状況とお客様の不安
2023年6月、埼玉県越谷市を襲った集中豪雨。このお客様のご自宅も床下に泥水が流入し、床下全域が浸水する被害を受けました。
地元の業者に相談したところ、「そのうち自然乾燥するから大丈夫。シロアリの薬剤を噴霧しておけば平気」と言われました。また「床上浸水じゃないと火災保険は使えない」とも。保険会社にも電話で「床下浸水です」と伝えたところ、口頭で「水災補償の対象外になる可能性が高い」と案内されてしまいました。
費用の問題以前に、「自然乾燥とシロアリ消毒だけで本当に大丈夫なのか」という不安を抱えていらっしゃいました。
🔍 アクサムの現地調査で判明した事実
ご依頼を受けて現地調査を行ったところ、見た目は「床下浸水」でしたが、正確に測定を行うと地盤面から45cm以上の浸水が確認できました。
📄 保険適用までの流れ
調査結果を報告書にまとめ、お客様から保険会社に再度連絡。今度は「地盤面から45cm以上の浸水が確認された」と正確に伝えたところ、損害鑑定士の現地派遣が決定。鑑定士の調査を経て、水災補償の適用が認められました。
あまり知られていませんが、
設備の漏水による床下浸水でも保険がおりる場合があります
「経年劣化だから保険は無理」と言われた方も多いかもしれません。しかし、管が古いことと、壊れた原因が「経年劣化」であることは別の話です。管自体は古くても、壊れたきっかけが水圧異常などの突発的な事故であれば、火災保険の「水濡れ」補償の対象になる可能性があります。
大切なのは「なぜ壊れたか」を正確に特定すること。以下の実話では、原因の特定により保険適用になった2つのケースをご紹介します。
【実話②】「経年劣化だから保険は無理」が覆った話
2025年10月|千葉県市川市|給湯管の破損による床下浸水
😰 「経年劣化だから保険は使えない」と言われた
千葉県市川市のお客様は、床下の給湯管からの漏水で床下浸水が発生。地元の業者に相談したところ、「給湯管は経年劣化だから火災保険は使えないだろう」と言われ、保険での復旧を諦めかけていました。
🔍 アクサムの調査で「突発的な事故」と判明
ネットでアクサムを見つけたお客様からお電話をいただき、すぐに現地へ駆けつけました。
破損した給湯管を詳しく調査したところ、いわゆる「経年劣化」ではなく、内部の水圧異常によって突然壊れたことが判明しました。
💡 「経年劣化」と「突発的な事故」の違い(給湯管の例)
❌ 経年劣化(保険がおりない)
給湯管が長年の使用で少しずつ錆びて薄くなり、じわじわ水が滲み出していた。
→ 時間をかけて徐々に劣化したもので、保険の対象外。
✅ 突発的な事故(保険がおりる可能性あり)
給湯管の内部で急に水圧が異常上昇し、管が突然破裂して一気に水が噴き出した。
→ 管自体は多少古くなっていたとしても、壊れた原因が「突然の水圧異常」であれば「予測できなかった突然の事故」に該当する可能性がある。
※ポイントは「壊れ方」です。じわじわ壊れたのか、突然壊れたのか。同じ給湯管でも壊れた原因によって保険適用の可否が変わります。だからこそ、原因を正確に特定できる専門業者の調査が重要です。
これは火災保険における「不測かつ突発的な事故」——つまり「予測できなかった突然の事故」に該当する可能性が高いことを意味します。水災の基準(床上浸水や45cm超)は関係なく、火災保険の「水濡れ」補償で保険が使える見込みがありました。
📄 正確な原因調査が保険適用の鍵に
破損箇所の写真、破損原因の分析、被害範囲の計測データなどを盛り込んだ詳細な報告書を作成し、お客様に提供。保険会社への申請をサポートしました。
結果、「突発的な事故」として認められ、水濡れ補償の適用が認められました。
【実話③】自宅の排水管が原因でも
保険適用になった話
2024年12月|埼玉県川口市|排水管の外れによる床下浸水
😰 「床下が低すぎて作業できない」「床を壊すしかない」と断られた
埼玉県川口市のお客様は、お風呂場の排水管が床下で外れていたことが原因で床下浸水が発生。
他社に相談したところ、「床下の高さが低すぎて作業できない」「床を壊さないと作業できない」と断られてしまいました。さらに「自宅の設備が原因の浸水だから、火災保険なんて使えるわけがない」とも思い込んでいて、保険のことは考えていなかったそうです。
🔍 現地調査で「作業可能」と確認。さらに保険適用の可能性も
アクサムが現地調査を行ったところ、実際に床下に潜って作業できることを確認しました。床下の高さが25cmあれば、床下浸水復旧の専門企業であるアクサムでは作業が可能です。他社で断られた現場でも、床を壊さずに復旧できるケースは少なくありません。
さらに被害状況を確認した結果、お客様にこうお伝えしました。「この被害は火災保険の適用になる可能性が高いです。一度保険会社に確認してみましょう。」
排水管が「外れる」のは普通に使っていれば起こらないこと。つまり火災保険の「水濡れ」補償の対象になり得ます。水災の基準(床上浸水や45cm超)とは関係なく、給排水設備の突発的な事故として保険適用になる可能性が高いと判断しました。
保険会社に確認したところ、やはり保険適用の範囲であることが判明。アクサムで見積書と報告書を作成し、申請をサポートしました。
📄 保険適用を確認し、申請をサポート
なぜ「保険適用外」と言われてしまうのか?
3つの実話に共通しているのは、最初の段階で「保険は使えない」と判断されていたことです。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
理由①:「床下浸水=保険対象外」という先入観
保険会社の窓口では、「床下浸水」と聞いた時点で一般的な水災補償の基準に照らし「対象外の可能性が高い」と案内されることがあります。これは基準に基づいた回答であり間違いではないのですが、現地を正確に調査していない段階での判断には限界があります。実話①のように、実際には床上浸水だったケースは見落とされやすいポイントです。
理由②:水災以外の補償区分を検討していない
実話②・③のように、設備の故障が原因の床下浸水は「水災」の基準を満たさなくても、火災保険の「水濡れ」補償(給排水設備の突発的な事故による被害を補償するもの)でカバーできる場合があります。しかし、水害復旧を専門としない一般の業者はこの仕組みを知らないことが多く、「保険は無理」と案内してしまいがちなのが現状です。
理由③:被害の原因を正確に特定できていない
実話②では、最初に相談した業者が「経年劣化」と判断した給湯管の破損を、アクサムの調査で「内部圧力の異常による突発的な破損」と正確に特定しました。原因の特定次第で、保険適用の可否が180度変わることがあるのです。
理由④:45cmを超えていても保険がおりないケースがある
実は、外壁の浸水線が45cmを超えていたのに保険がおりなかったというケースもあります。「45cmを超えていれば必ず適用」ではない理由として、以下のようなパターンがあります。
- そもそも「水災補償」に加入していなかった——火災保険に入っていても、保険料を抑えるために水災補償を外しているケースは少なくありません。特に近年は保険料の値上げに伴い、水災補償を外す方が増えています。まず保険証券で水災補償の有無を確認してください。
- 外壁の水跡と建物内部の浸水高さが異なっていた——45cmの基準は原則として建物内部への浸水高さで判定されます。外壁に45cm超の水跡が残っていても、基礎の気密性が高く内部にはそこまで浸水していなかった場合、基準を満たさないと判断されることがあります。
- 浸水の証拠が残っていなかった——保険会社の調査員は、外壁に残った浸水線の高さを実際にスケールで計測して判定します。調査員が来る前に外壁を掃除してしまうと、証拠が消えて45cm超を証明できなくなります。
- 「地盤面」の測定基準が食い違った(→地盤面の定義を詳しく解説)——お客様が測った高さと、保険会社の調査員が測った高さが異なることがあります。建物の周囲に傾斜がある場合、どこを「地盤面」とするかで数センチ変わるためです。
- 古い保険商品で45cm基準がなかった——保険商品の世代によっては、「床上浸水」または「再調達価額の30%以上の損害」しか基準がなく、45cm基準がそもそも存在しない契約もあります。
だからこそ、専門業者が正確に計測し、保険会社に提出できる形で証拠を残すことが重要です。自分だけで判断して「45cmは超えてないかも」と諦めたり、逆に「超えてるから大丈夫」と油断して証拠を消してしまったりすることが、保険適用を逃す最大の原因になっています。
保険適用の判断は、被害状況がどれだけ正確に把握・記録されているかに左右されます。水害復旧の専門知識を持った業者が正確に調査し、根拠のある報告書を作成することで、保険会社も適正な判断がしやすくなります。
保険適用のために今すぐやるべきこと
現在、床下浸水の被害に遭われている方、または「保険は無理」と言われて諦めかけている方へ。今すぐ取るべきアクションをお伝えします。
被害状況を写真に撮る
片付けや清掃を始める前に、必ず被害の写真を撮影してください。浸水の水位がわかる写真、被害箇所の全体写真、アップの写真。多ければ多いほど後の申請に役立ちます。
豪雨のあと水が引くと、建物の外壁に「浸水線」が残ることがあります。泥や葉っぱ、細かいゴミなどが一定の高さにライン状に付着していたら、それが浸水線です。水がどの高さまで来ていたかを示す重要な証拠になります。
火災保険の水災補償には「地盤面から45cmを超える浸水」という基準がありますが、これは建物内部への浸水高さを指すのが原則です。外壁の浸水線はあくまで「ここまで水が来た」ことを示す参考資料であり、外壁の水跡が45cmを超えていても、建物内部への浸水が基準に満たなければ適用されないケースがあります。
逆に、外壁の水跡が45cm以下に見えても、建物の構造や基礎の高さによっては内部で基準を超えている場合もあります。正確な判断には専門的な調査が必要ですので、自己判断で諦めず、外壁・床下の両方の状態をしっかり記録しておくことが大切です。
📸 撮影のポイント
❶ 外壁を掃除する前に撮影する(掃除すると証拠が消えます)
❷ 浸水線にメジャーや定規を当てて、高さがわかるように撮る
❸ 建物全体が写る引きの写真と、浸水線のアップの両方を撮る
❹ 可能であれば床下の浸水状態も撮影する(内部への浸水高さが保険判定の基準になります)
保険証券で補償内容を確認する
お手元の火災保険の保険証券または契約内容を確認しましょう。チェックすべき項目は浸水の原因によって異なります。
→ 保険証券に「水災」の記載があるか確認
→ 「水濡れ」「水漏れ」の記載があるか確認
※保険会社によって名称が異なります(「給排水設備事故の水濡れ」「漏水などによる水濡れ」等)。不明な場合は証券番号を手元に用意して保険会社に問い合わせるか、専門業者にご相談ください。
「水災」や「水濡れ」の記載があるか確認
自己判断で「対象外」と決めつけない
保険会社や一般の業者に「対象外」と言われても、この記事の3つの実話のように、専門業者が正確に調査したことで保険適用になったケースがあります。
正確な調査で保険適用に
水害復旧の専門業者に相談する
正確な現地調査、保険会社への提出資料の作成、適切な復旧工事。これらをワンストップで対応できる専門業者に相談するのが最善の方法です。
浸水被害は時間が経つほどカビや腐食が進行し、被害が拡大します。保険申請においても被災直後の状態を記録した写真や資料が重要な証拠になるため、できるだけ早い段階で専門業者に相談することをおすすめします。
よくあるご質問
一般的な水災補償の基準だけで判断すると対象外になることが多いですが、正確な水位計測で床上浸水や45cm超に該当していたケース、設備の突発的な故障による浸水で別の補償区分が適用されたケースなど、保険がおりる可能性は十分にあります。自己判断で諦める前に、水害復旧の専門業者に相談することをおすすめします。
諦めるのはまだ早い可能性があります。この記事でご紹介した実話①のように、電話での初期案内とは異なる結果になるケースは実際にあります。専門業者が正確に調査し、根拠のある報告書を添えて保険会社に情報提供することで、適正な判断につながることがあります。
はい、使える可能性があります。自宅設備のトラブルによる浸水は、水災の基準(床上浸水や45cm超)を満たさなくても、火災保険の「水濡れ」補償(給排水設備の突発的な事故が対象)でカバーできる場合があります。ただし、「長年の劣化で壊れたのか」「突然壊れたのか」の判断は専門的な調査が必要です。
一般的な戸建て住宅の床下浸水復旧費用は50万円〜80万円程度が目安です(排水・洗浄・乾燥・消毒・防カビ処理を含む)。被害の範囲や建物の構造によって変動しますが、アクサムでは床を壊さない独自の工法で対応するため、一般のリフォーム業者と比べてコストを大幅に抑えられるケースが多くあります。
いくつかの原因が考えられます。最も多いのは火災保険に「水災補償」が付帯されていなかったケース。次に、45cmの基準は原則として建物内部への浸水高さで判定されるため、外壁の水跡が45cmを超えていても、内部への浸水がそこまで達していなかったと判断されるケースがあります。また、外壁を掃除してしまい証拠が消えてしまった場合や、古い保険商品で45cm基準がそもそもない契約もあります。正確な判断には専門的な調査が必要ですので、自己判断せずご相談ください。
もちろんです。アクサムでは、現地調査・お見積もりは無料で対応しています。保険適用の可能性を調査し、保険会社へ提出する資料の作成までサポートいたします。保険が適用されてからの正式な工事依頼でも問題ありません。
「保険は無理かも」と思ったら、
まずはご相談ください。
アクサムは水害復旧の専門業者として、年間を通じて数多くの床下浸水現場に対応しています。
現地調査・お見積もりは無料。被害状況を正確に調査し、保険会社に提出できる報告書の作成までサポートいたします。
24時間受付 ・ 全国対応 ・ 現地調査無料
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⚠ 免責事項
・本記事に掲載している事例は、特定の条件下で保険適用となったケースであり、すべての床下浸水で同様の結果を保証するものではありません。
・火災保険の適用可否は、ご加入の保険商品の内容・被害状況・保険会社の査定により個別に判断されます。最終的な判断は保険会社が行います。
・掲載している費用・保険適用額は各事例の実績値であり、同様の被害でも建物の構造や被害範囲により異なります。
・お客様の声は、ご本人の許可を得て掲載しております。個人の体験に基づく感想であり、効果を保証するものではありません。
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