床下浸水で火災保険がおりない5つの理由と
それでも諦めない対処法
「床下浸水では火災保険はおりません」——保険会社や業者にそう言われて、復旧費用を全額自腹で払うしかないと思っていませんか?この記事では、おりないと言われる5つの理由と、それでも保険適用を勝ち取るための対処法を解説します。
「おりない」と言われた理由を正確に把握すれば、対処法が見えてきます。
実際に「おりない」が「おりた」に変わったケースは少なくありません。
大切なのは自己判断で諦めないことと、正しい知識を持った専門業者に相談することです。
床下浸水で火災保険がおりない5つの理由【一覧】
まず全体像を把握しましょう。火災保険がおりないと言われる理由は、大きく分けて5つです。
→ 正確な計測で基準を超えていた事例あり
→ 突発的な事故と判明し覆った事例あり
→ 残存する証拠を活用できる場合あり
→ 期限内なら今からでも間に合う。解約済みでも、加入中に起きた事故なら3年以内は請求可能
→ 復旧業者との上手な価格交渉|放置・専門外の業者への依頼は絶対NG
それぞれの理由と、具体的な対処法を順番に解説します。
理由① 水災の基準(45cm超・床上浸水)を満たさなかった🌧 豪雨が原因の方
なぜおりない?
水災補償の適用には「床上浸水」「地盤面から45cm超」「再調達価額の30%超の損害」のいずれかを満たす必要があります。「床下浸水」と判断された時点で対象外とされるケースが多いのが現状です。
対処法:正確に計測すると基準を超えていることがある
ここに大きな落とし穴があります。
- 実は床上浸水だった
見た目は床下でも、正確に計測すると床面を1〜2cm超えていたケース。アクサムの事例でも実際にありました - 45cmを超えていた
基礎が低い住宅や、周囲より低い位置にある住宅では、床下浸水でも地盤面から45cmを超えていることがある - 計測方法が間違っていた
「地盤面」の定義を正しく理解せずに計測すると、実際より低く測ってしまうことがある
自己計測で「44cmだった」「床には届いていない」と諦めるのは非常に危険です。計測位置・方法・「地盤面」の定義によって結果は変わります。専門業者の正確な計測で逆転するケースがあります。
理由② 原因が「経年劣化」と判断された🔧 漏水が原因の方
なぜおりない?
設備トラブルが原因の浸水で、原因が「経年劣化」と判断されると保険の対象外になります。火災保険は「予測できなかった突然の事故」を補償するものであり、時間をかけてじわじわ劣化したものは対象外です。
対処法:「壊れ方」を再調査する
ここで重要なのは、「管が古い=経年劣化」ではないということです。
→ 対象外
→ 対象になる可能性あり
一般の工務店やリフォーム業者は「古い管が壊れた=経年劣化」と単純に判断しがちですが、壊れた原因が突発的であれば管の古さに関係なく保険対象です。水害復旧の専門業者に破損原因の再調査を依頼することで、判定が覆ることがあります。
理由③ 被害の証拠(写真・浸水線)が残っていなかった
なぜおりない?
保険会社の査定は被害の証拠に基づいて行われます。特に重要なのは以下の3つです。
- 被災直後の写真(水位がわかる写真、被害箇所の全体・アップ)
- 外壁の浸水線(メジャーを当てて高さがわかるように撮影したもの)
- 床下の浸水状態の写真(建物内部への浸水深が保険判定の基準)
片付けや掃除を先にしてしまうと、これらの証拠が消えます。特に外壁の浸水線は、一度掃除すると復元できません。
対処法:残存する証拠を最大限に活用する
写真を撮り忘れた場合でも、完全に証拠がなくなったわけではありません。
- 外壁に残った浸水線の痕跡
掃除した後でも、よく見ると変色や汚れの境界線が残っていることがある - 床下の泥や汚れの状態
床下の断熱材や基礎コンクリートに残った浸水の痕跡 - 近隣の被災状況・自治体の罹災証明書
地域全体の浸水状況から、当該建物の被害を推定できる場合がある - 修理業者の報告書・写真
復旧工事を先に行っていた場合、施工業者が撮影した写真が使えることがある
専門業者であれば、残存する証拠を最大限に活用し、保険会社に提出できる形で報告書をまとめることができます。
理由④ 申請期限(3年)を過ぎていた
なぜおりない?
火災保険の保険金請求権には時効があります。保険法では被害発生の翌日から3年以内に請求を行う必要があると定められています(保険法第95条)。この期限を過ぎると、どれだけ被害が大きくても保険金を受け取ることができません。
対処法:本当に「期限切れ」かどうかを正確に確認する
まず確認していただきたいのは、本当に3年を過ぎているかどうかです。起算日は「被害が発生した日の翌日」ですが、設備漏水のように被害の発生に気づくのが遅れるケースでは、被害を認識した日が起算日になる場合もあります。「被害から3年以上経っている」と思い込んでいても、正確に計算すると期限内だったというケースは少なくありません。
計算例:2023年9月に被害 → 申請期限は2026年9月まで
2024年7月に被害 → 申請期限は2027年7月まで
3年を過ぎていた場合でも可能性が残るケース
- 大規模災害の場合
東日本大震災のような大規模災害では、保険会社が例外的に3年経過後の保険金請求を受け付けるケースがあります。ご自身が被災した災害が該当するかどうか、保険会社に問い合わせてみてください - 火災保険を解約済みでも、過去の事故なら請求できる場合がある
すでに火災保険を解約していても、災害や事故が発生した時点でその保険に加入していたのであれば、発生から3年以内の被害について保険金を請求できます。「もう解約したから無理」と諦めている方は、解約前の契約期間中に起きた被害がないか確認してください
時間が経つほど証拠は薄くなり、申請のハードルは上がります。期限内であれば一刻も早く、期限を過ぎていても上記の例外に該当する可能性があるなら、まず保険会社か専門業者に相談してみてください。
理由⑤「水災補償」に加入していなかった
なぜおりない?
火災保険に入っていても、「水災」の補償を付けていなければ豪雨や洪水による浸水被害は対象外です。近年は保険料の値上げに伴い、水災補償を外して保険料を抑える方が増えています。
対処法:まず保険証券で補償内容を確認する
豪雨による浸水で水災補償に入っていなかった場合、残念ながらその被害を保険でカバーすることは難しいのが現実です。
ただし、「水災補償がない」と思い込んでいても、実際に保険証券を確認したら付いていたというケースもあります。特に住宅ローン契約時にフルパッケージで加入している場合は、水災補償が含まれていることが多いです。
- 「水災」の補償が含まれているか
- 「水濡れ」の補償が含まれているか
- 補償の免責金額(自己負担額)はいくらか
確認の結果、やはり水災補償がなかった場合は公的支援も期待できません。被災者生活再建支援法の対象は「全壊・大規模半壊」以上で、床下浸水は通常「準半壊に至らない(一部損壊)」に分類されるためです。
保険も公的支援も使えない場合、復旧費用は自費になります。床下浸水を放置するとカビの繁殖・木材の腐食・シロアリの発生など被害がどんどん拡大し、後から対処するほど費用が膨らみます。
保険が使えない場合の現実的な選択肢は、大きく分けて2つです。
専門業者に依頼する — 費用を抑える交渉術
確実ですが、費用は相応にかかります。床下作業は特殊な設備と技術が必要で、「保険が使えないから安くして」だけではどの業者も値引きは難しいのが現実です。
ただし、業者側にもメリットがある提案をすれば交渉の余地はあります。
アクサムでは、保険が使えないお客様にもできる限りのご提案をしています。たとえば「施工の様子をYouTube等の動画に使ってかまわない」「顔出しでのインタビューに応じる」といった広告・集客面でのご協力をいただける場合、通常価格からの調整が可能なケースがあります。
また、泥の搬出など専門技術が不要な工程にお客様ご自身が作業員として参加していただくことで、人件費の一部を抑えることもできます。
まずは無料のお見積もりで費用の全体像を把握した上で、見積もり内容の精査や費用の抑え方についてもお気軽にご相談ください。
「安くしてほしい」ではなく「その代わりにこれを提供できます」という姿勢が、交渉をうまく進めるコツです。
放置する期間が長いほど、カビや腐食が進行して復旧の難易度と費用が上がります。保険が使えないとわかった時点で、できるだけ早く次のアクションに移ることが被害を最小限に抑える鍵です。
「おりない」が「おりた」に変わった実例
ここまで「おりない5つの理由」と対処法を解説しました。「本当にそんなことで覆るの?」と思った方もいるかもしれません。
実際にアクサムが対応し、「おりない」が「おりた」に変わった3つの実話を別の記事で施工写真つきで詳しく紹介しています。
🌧 逆転事例①
理由①で断られたが、正確な計測で45cm超と判明。再申請で60万円
🔧 逆転事例②③
理由②で断られたが、原因の再調査で突発事故と判明。自己負担ゼロに
今からできる3つのアクション
「おりない」と言われて諦めかけている方が、今すぐ取るべき行動をお伝えします。
アクション① 保険証券を確認する
まず、ご自身の火災保険にどの補償が含まれているかを確認してください。
「水災」補償の有無
「水濡れ」補償の有無
水災補償がなくても水濡れ補償があれば、設備トラブルが原因の浸水はカバーできる可能性があります。
アクション② 「おりない理由」を正確に把握する
保険会社や業者に「おりない」と言われた場合、なぜおりないのかを正確に把握してください。理由によって対処法が変わります。
✓ 「床下浸水だから」 → 正確な計測で覆る可能性(理由①)
✓ 「経年劣化だから」 → 原因の再調査で覆る可能性(理由②)
✓ 「水災補償がないから」 → 水濡れ補償で対応できる可能性(理由⑤)
✓ 「証拠が足りないから」 → 残存する証拠の活用(理由③)
アクション③ 水害復旧の専門業者に相談する
最も確実なアクションです。水害復旧の専門業者であれば、正確な現地調査、破損原因の特定、保険会社への提出資料の作成、そして適切な復旧工事までワンストップで対応できます。
この記事で解説した5つの理由のうち、理由①〜④は専門業者の介入で逆転する可能性があります。
自己判断で諦める前に、まずは相談してみてください。相談は無料です。
よくあるご質問
諦めるのはまだ早い可能性があります。電話口での案内は現地を見ていない段階の判断です。専門業者の正確な調査と報告書で再申請し、結果が変わったケースは実際にあります。
水災補償がなくても、浸水の原因が給排水設備の突発的な事故であれば「水濡れ」補償で対象になる場合があります。まず保険証券で水濡れ補償の有無を確認してください。
完全に証拠がなくなったわけではありません。外壁に残った痕跡、床下の汚れの状態、近隣の被災状況など、残存する証拠を専門業者が最大限に活用して申請をサポートできる場合があります。
一般の業者は「古い管=経年劣化」と判断しがちですが、壊れた原因が突発的であれば管の古さに関係なく保険対象になり得ます。水害復旧の専門業者に破損原因の再調査を依頼してみてください。
3年以内なら申請可能です。ただし時間が経つほど証拠は薄くなるため、早めの行動をおすすめします。
もちろんです。アクサムでは現地調査・お見積もりは無料。「おりない」と言われた理由を分析し、逆転の可能性があるかどうかを無料で判断いたします。
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⚠ 免責事項
・本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品・契約内容に基づくアドバイスではありません。
・火災保険の適用可否は、ご加入の保険商品の内容・被害状況・保険会社の査定により個別に判断されます。
・本記事で紹介している事例の詳細は実話記事をご参照ください。